リノベーションを行う際には、様々な減税制度がありますがそれぞれどんな制度なの?と思われてる方、多いのではないでしょうか?今回は、リノベーションされる際に活用できる主な減税制度をまとめました。
この記事を読むことで、お客様から税金や減税制度について聞かれた際にも安心です。
目次
住宅ローン減税
10年以上の借り入れ期間があり、対象物件の改修工事後の床面積が50㎡以上などの要件を満たした場合には適用となる減税制度となります。適用となった場合には、住宅ローン残高の1%が毎年所得税から控除されます。控除期間が10年と長期に渡るため、リノベーションをお考えの方で、ローンを組まれる方は必ず検討しておきたい制度です。
■申請期間
リフォーム後の居住開始日が、令和3年12月31日まで
■減税項目
・所得税:毎年の住宅ローン残高の1%が控除
引用:政府広報オンライン
贈与税の非課税措置
ご家族からリフォーム資金の援助を受けた場合には、通常贈与税が適用となりますが、この制度を利用することで最大3000万円までが非課税となります。
ご家族と同居する場合には資金援助を受ける事も多いかと思いますので、ぜひとも覚えておきたい制度になります。
■申請期間
贈与を受ける期間が、令和3年12月31日までを対象
■減税項目
・贈与税:住宅種別により異なるが、最大3000万円まで非課税
引用:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
バリアフリーリフォーム改修
高齢者や要介護者のご自宅ではよく導入されるバリアフリー工事を行った際にも、減税措置が利用できます。対象となる工事としては、手すりの設置やトイレの改良・段差の解消などが対象工事となっています。
高齢化社会のため今後、こういったリフォームをされる方も多く、減税制度を利用する機会も増えるのではないでしょうか?
■申請期間
改修工事期間が令和3年12月31日まで
■減税項目
・所得税
:5年で最大25万円分の控除(住宅ローン型減税の場合)
:1年で最大20万円分の控除(投資型減税の場合)
(※投資型減税とは?)
・固定資産税:固定資産税の3分の1を減額(100㎡まで)
・住宅ローン減税:住宅ローン残高の1%を10年間控除(最大400万円)
引用:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
省エネリフォーム改修
窓に2重サッシを取り付けた場合や壁に断熱材を設置するなどの住宅機能を向上させるリノベーションを行った場合には減税措置を適用できます。都心はもちろんですが、寒い地域にお住まいの方には多く利用される制度になります。
■申請期間
改修工事期間が令和3年12月31日まで
■減税項目
・所得税:5年で最大25万円分の控除(ローン型減税の場合)
:1年で最大25万円分の控除(投資型減税の場合)
・固定資産税:固定資産税の3分の1を減額(120㎡まで)
・住宅ローン減税:住宅ローン残高の1%を10年間控除(最大400万円)
引用:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
同居対応改修
主に戸建て住宅が対象となりますが2世帯/3世帯住宅としてお住まいになる方多いのではないでしょうか?その際にキッチンや浴室・トイレなどを増設する場合には、減税制度が受けられます。ただ上記3つの工事と異なり、固定資産税への減税対象がないため注意が必要です。
■申請期間
改修工事期間が令和3年12月31日まで
■減税項目
・所得税:5年で最大25万円分の控除(ローン型減税の場合)
:1年で最大25万円分の控除(投資型減税の場合)
・固定資産税:☓
・住宅ローン減税:住宅ローン残高の1%を10年間控除(最大400万円)
引用:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
耐震リフォーム
こちらも戸建て向けの工事内容となります。1981年の耐震基準が改正された事で、築年数によって新耐震基準と旧耐震基準と分けられるようになってきました。そのため新耐震基準に適合するために行う工事の事を、主に耐震リフォームと呼びます。
こういった耐震リフォームを行う際には、以下の減税制度を受けられます。
■申請期間
改修工事期間が令和3年12月31日まで
■減税項目
・所得税:1年で最大25万円の控除(投資型減税の場合)
・固定資産税:1年度分の固定資産税を2分の1に減額
・住宅ローン減税:住宅ローン残高の1%を10年間控除(最大400万円)
引用:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
いかがでしたでしょうか。様々な減税項目があり、複雑な制度となっていますが適用になるお客様も多いと思います。
また減税制度を併用する事で、費用を大きく抑えることも可能です。
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※2020年3月調べ。
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