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2022.08.29

マンションリノベのアスベスト入門:基礎知識編

マンションリノベのアスベスト入門:基礎知識編

アスベストとは

リノベーションは古い建物を活かしたデザインですので直面するのが「アスベスト」です。私たちが思っている以上に、昔の建材にはアスベストが含有しており、知らずに工事を行ってしまうと大きな事故やトラブルにつながることにもなります。
しっかり理解しておくことが必要です。

以下、厚生労働省からのアスベストについての説明引用になります。

お客様の健康に影響を及ぼすことでもあるため、正しく理解しておきましょう。

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において、所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。
以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。

その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

アスベスト(石綿)に関するQ&A |厚生労働省

 

建築物のどこにアスベストが使われている可能性があるのか

実際に建物のどこに使われていたのかを把握し、現地調査で詳細を確認していきましょう。

以下は厚生労働省より公表されている内容の引用となります。

建築物においては、 耐火被覆材等として吹き付けアスベストが、屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が 使用されている可能性があります。
アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています。
すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや、天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
吹き付けアスベストは、比較的規模の大きい鉄骨造の建築物の耐火被覆として使用されている場合がほとんどです。

アスベスト(石綿)に関するQ&A |厚生労働省

 

建物を壊すときにはどうしたら良いの?

既存建物を取扱うリノベーションでは、アスベスト除去が必要となる案件もあります。除去に際しては、国で定められた規定があるため、それに準じた対応が必要となります。

(1)建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査する必要があります。
石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、それでは明らかとならなかったときには、石綿の使用の有無を分析しなければなりません。

(2)アスベストが使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、大気汚染防止法に基づき、アスベストの除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに、都道府県等に届出を行い、アスベスト飛散防止のための作業基準を遵守しなければなりません。なお労働安全衛生法や廃棄物処理法等の遵守も必要です。

環境省HPより

 

アスベストの飛散防止対策

具体的な飛散防止対策の対応方法や、関連法案についてなどの情報は以下になります。一度目を通しておくとよいでしょう。

大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について(大気汚染防止法関連)
大気汚染防止法に基づく届出や作業基準について解説します。

建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6
アスベストに関する基礎知識のほか、法の解説、適正な飛散防止対策について解説します。

解体等工事を始める前に(啓発用パンフレット) [PDF 439KB]
一般向け建築物のアスベスト対策パンフレット「建築物のアスベスト対策」(国土交通省HP)
アスベスト飛散防止対策についての概要がわかるパンフレットです。

建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン(平成29年4月)

環境省HPより

アスベストの基本情報をおさえておきながら、次回は実際の対応方法などを事例を交えてご紹介できればと思います。

 

 

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