~この記事でわかること~
- 次世代住宅ポイント制度について
- コロナウイルスの影響による申請に関連した変更事項
※※2020年3月17日時点の記事です。※※
リノベーションも対象となる『次世代住宅ポイント』制度。お客様の関心も高く、質問も多い制度だと思います。今回のコロナウィルス感染症の影響により、一部制度の内容が変更となっております。正確な情報を把握し、業務の調査やお客様より問い合わせがあった際に適切な対応ができるように準備しておきましょう。
次世代住宅ポイントとは?
次世代住宅ポイントとは、2019年(令和元年)10月に予定されている消費税率10%への引き上げ後の住宅購入やリフォームを支援するため、新築は最大35万円相当、リフォームでは最大30~60万円相当の様々な商品と交換できるポイントを付与する補助金制度です。
※予算の執行状況に応じて、受付の終了は早まる可能性があります。
次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や
家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
コロナウィルス感染症の影響は?
建設業界で今回のコロナウィルス感染症の影響で、材料供給が遅延等が発生しています。これにより着工日の後ろ倒しが余儀なくされている施工案件が発生しています。これを受け、コロナウィルス感染症も「災害等やむを得ない場合の建築着工/工事着手時期等について」の対象事象となりました。
その他含めて影響について説明いたします。
ポイント発行申請期限について
申請期限に変更はありません。
災害等やむを得ない理由により、年度内に着工(1,000 万円未満のリフォーム工事については工事完了)することが困難と認められる場合についても、ポイント発行申請期限は令和2年3月 31 日となります。
築着工/工事着手時期等について
条件適用案件に限り、期限が延長可能となります。
- 1000万円以上のリフォーム工事の場合
災害等やむを得ない理由により、年度内に着工することが困難と認められる場合は、建築着工/工事着手の時期は令和2年6月 30 日です。 - 1,000 万円未満のリフォーム工事の場合
災害等やむを得ない理由により、工事の完了が困難と認められる場合における、工事完了の期限は令和2年6月 30 日です。
完了報告の期限について
条件適用案件に限り、工事完了の期限猶予となります。
- 1,000万円未満のリフォーム工事において、災害等やむを得ない理由により、令和元年度内に工事完了が困難と認められる場合、工事完了の期限を令和2年6月30日までとします。
- 既にポイント発行申請済であり、災害等やむを得ない理由により、令和元年度内に着工(着手)が困難な場合、または当初の期限内に完了報告を行うことが困難な場合は、必要手続きがあります。
▲災害等やむを得ない場合の工事完了時期について【1,000万円未満のリフォーム工事】
▲災害等やむを得ない場合の建築着工/工事着手時期等について【既にポイント発行申請済の場合】
▼あわせて読みたい▼