難焼材料とは?
“難燃材料は 加熱開始後5分まで建築基準法で示された防火材料の条件を満たすことができる材のことを指します。建設省告示第1402号により下記の材が難燃材料に指定されています。
1.不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、
加熱開始後10分間建築基準法施行令第108条の2の各号に
掲げる要件を満たしているもの
2.難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
3.厚さが7mm以上のせっこうボード
(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る)
【平12建告1402】”
▼難焼材料が関連する記事はこちら
現場では “防火材” を言うことが多いですが、 “防火材” =『防火材料』を指します。
建築基準法における『防火材料』とは、防火性能に応じて、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料 です。
続きはこちら → → 防火材とは?〜『内装制限』応用編〜