防火材料とは?
防火材料とは、防火性能に応じて、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料です。建築基準法施行令第108条の2で定められ防火材料の要件は「1燃焼しないものであること、2防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること、3避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること」とされています。そして、これらは上記の要件を満たさなくなる時間の長さ、つまり加熱に耐えうる時間の長さによって、「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つに分けられています。
▼防火材料が関連する記事はこちら
現場では “防火材” を言うことが多いですが、 “防火材” =『防火材料』を指します。
建築基準法における『防火材料』とは、防火性能に応じて、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料 です。
続きはこちら → → 防火材とは?〜『内装制限』応用編〜